ケイマン諸島は、OECDとEUによって導入された公正課税基準に準拠するため、大幅なアップデートを行いました。これらの変更は、ケイマン諸島内で活動する事業体の経済的実体(Economic Substance:ES)の重要性を強調し、透明性を確保し、公正な課税慣行を促進するものです。 ケイマン諸島法人設立のためのKYC書類.これにより、競争力があり、コンプライアンスを重視するグローバルな金融エコシステムが育まれる。
この記事では、フィオンザがケイマン諸島の経済実体(ES)要件に関する包括的なガイドを提供し、対象企業、コンプライアンス手続き、その他の重要な検討事項を取り上げます。
ケイマン経済実体規則の概要
経済的実質(Economic Substance)に焦点が当てられるようになったのは、2018年11月にOECDの有害租税慣行に関するフォーラム(FHTP)が実施され、低税率または無税の法域における実質的活動の要件に関するグローバル基準が確立されたことによります。OECDのBEPS包括的枠組み(BEPS Inclusive Framework)のメンバーとして、ケイマン諸島はこれらの基準に沿った現地法を導入した最初の国・地域の一つである。
について 国際課税協力(経済実体)法(2020年改正)ケイマン「ES法」としても知られるこの法律は、2019年1月1日に施行され、ES通知、情報共有、コンプライアンス義務に関する要件を強化するため、複数の改正が行われた。最新版 2020年ケイマンES(改正)法などの補足的な規制やガイダンスとともに、2020年2月12日に発表された。 地理的に移動する活動のためのESに関するガイダンス (2020年7月13日)と 2020年ケイマンES規制 (2020年8月11日)。
ESコンプライアンス誰が遵守する必要があるのか?
ケイマン諸島のES法では、特定の事業体、特に地理的に移動する「関連する活動」に従事する事業体は、毎年ESの遵守を証明する必要がある。これらの企業は、以下を含むESテストに合格しなければならない。 CIGAテスト (中核的収益活動)、 ディレクションとマネジメントテストそして 妥当性テスト.
対象事業体
- 会社法に基づいて設立された会社(2020年改正)
- 有限責任会社法(2020年改正)に基づき登録されたケイマン有限責任会社(LLC)
- 2017年有限責任事業組合法に基づき登録された有限責任事業組合(LLP
- ケイマン諸島以外で設立され、会社法(2020年改正)に基づき登記された会社
ES法から除外される団体:
- 国内企業
- 投資ファンド
- 海外に納税地を持つ企業
他の司法管轄区に居住していると主張する法人については、その外国の司法管轄区におけるすべての所得に対して法人税が課されることを証明する十分な証拠を当局に提出しなければならない。
ケイマンES法に基づく関連業務
事業主体 関連活動 ケイマンES法で規定されているような活動は、届出や申告を行う必要がある。これらの活動はOECDやEUの基準に沿ったもので、以下のものが含まれる:
- 銀行業務
- 流通・サービスセンター事業
- ファイナンス・リース事業
- ファンドマネジメント事業
- 本社事業
- 持株会社事業
- 保険事業
- 知的財産権ビジネス
- 海運業
配当金、利子、ロイヤルティ、賃貸不動産収入などの「受動的関連所得」は、事業運営に直接関与していなくても、関連する活動を行っていると認定される可能性があることに注意が必要です。
提出義務
ES法の適用を受ける企業は、毎年2つの重要な書類を提出する必要がある:
- ES通知:ケイマン諸島税務情報局(TIA)に関連活動を報告すること。
- ESリターン:関連事業体のES要求事項への適合に関する詳細情報の提供。
について 税務情報機関(TIA) は、ES法の実施を監督し、ケイマン諸島の事業体が法律を遵守することを保証する責任を負う。
ケイマン諸島の法人設立および経済実体に関するお客様のコンプライアンスニーズについて、フィオンザがどのようにお手伝いできるかの詳細については、お問い合わせいただくか、ケイマン諸島法人設立サービスのページをご覧ください。
さらに詳しい情報は、オフィシャルサイトをご覧ください。 ケイマン諸島政府経済実体ガイダンス これ.
こちらもご覧ください。 ケイマン諸島法人設立に関するよくある質問