序文 ガーンジー会社登記をお考えの場合、手続きが複雑で時間がかかるとお感じになるかもしれません。フィオンザ・コンサルタンツにお任せいただければ、他の重要なビジネス・チャネルに時間とリソースを割くことができます。
ガーンジー会社登記
ガーンジーの会社登記は、プロセス全体を深く理解することで、簡単に行えるようになります。フィオンザ・コンサルタンツに舵取りをお任せいただければ、時間とリソースをビジネスのより重要な側面に振り向けることができます。
私たちの機敏なアプローチは、ガーンジー会社登記に関して、最初から最後までシームレスな旅をお約束します。私たちの最も重要な目的は、お客様のガーンジー法人を指定された期間内に完全に運営することです。
包括的なサービスパッケージには、ガーンジー島での事業設立に必要なものがすべて含まれています:
- ガーンジー会社登記所へのガーンジー会社登記を取り扱う。
- 現地の会社秘書と登記住所を提供する。
- 法人銀行口座開設の促進
- 必要であれば)免許申請の補助。
- 年間会計・税務サービスを提供。
ガーンジーの法人登記と法人銀行口座開設にはどれくらいの時間がかかりますか?
Fionza Consultants は、通常2週間以内の迅速なガーンジー会社登録をお約束します。取締役および株主の基本的なKYC(Know Your Customer)書類をご提出いただいた後、ご希望の会社名を率先して予約いたします。
ガーンジーの会社登録手続きはすべて遠隔操作で行われるため、お客様の海外出張の必要はありません。法人設立が完了すると、フィオンザ・コンサルタンツは、取締役および株主名簿とともに、設立証明書、覚書、定款などの重要書類を速やかに発送します。
会社登録後4週間以内に、フィオンザ・コンサルタンツは、信頼できる現地銀行または国際的に認められた銀行での法人銀行口座の開設を手配します。その結果、合計6週間以内にガーンジー法人として業務を開始し、請求書を発行することができます。
フィオンツァ・コンサルタンツは、登録プロセスについてより包括的な見識をお求めの方のために、ステップ・バイ・ステップのガイドをご用意しました。
ガーンジーでの会社登記方法
ガーンジー法人を設立するには、以下の要件を満たす必要があります:
- ガーンジー島内に登記住所を維持する。
- 最低1名の取締役を選任するが、ガーンジー居住者である義務はない。
- ガーンジー居住者である必要はなく、少なくとも1名の株主を指名する。
- 会社秘書役、会社のゲル ンゼー在住取締役、またはコーポレー ト・サービス・プロバイダーのいず れかを兼ねる居住代理人を指定する。
ガーンジーの会社設立を検討する際には、これらの基本的な基準を満たすことが不可欠です。
会計と納税の義務
法人設立には、会計と税務に関する重要な考慮事項が伴います。フィオンザ・コンサルタンツにガーンジーの会計と税務をお任せいただければ、お客様が実際にお越しいただかなくても、財務諸表、法人税申告、監査が効率的に処理されますのでご安心ください。
法人税: 通常、ゲルンジー法人は、課税所得に対して0%の優遇税率を享受している。
ただし、投資取引所の運営、特定の銀行業務、国内保険業務、カストディ・サービスなど、特定の事業活動から生じる所得には10%税率が適用される。
居住者である公益事業会社、ガーンジー不動産の所有、特定の小売事業、特定の認可を受けた薬物および炭化水素事業からの所得には20%税率が適用される。
あるいは、ガーンジーの会社の中には、非課税の資格を持つものもある。
年次会計要件: ガーンジーの会社は、取引と財政状態を正確に表す包括的な会計記録を保持する義務があります。これらの記録は、ガーンジーの登録事務所、または取締役が選択した別の場所で保管することができますが、財務状況の記録も6ヶ月を超えない間隔でガーンジーで保管することが条件となります。
ガーンジー会社の取締役、秘書役、その他の役員のみが会計記録を閲覧する権利を有する。
取締役は、損益計算書と貸借対照表を含む各会計年度の会計を作成する責任を負う。これらの財務諸表は取締役会の承認を受け、少なくとも1名の取締役が署名しなければなりません。会計年度終了後12ヶ月以内に、会社の各構成員(すなわち株主)に対し、会社の会計、取締役の報告書、監査人の報告書(該当する場合)を提出しなければなりません。
ガーンジーの企業は、一定の条件下で、各会計年度の強制監査を免除されることがあります。ただし、ガーンジー金融サービス委員会(Guernsey Financial Services Commission)の規制下にある企業や特定の大企業は、この免除の対象とはなりません。監査免除決議は、特定の会計年度または無期限の免除を会社に与えることができます。
課税の状況 ガーンジーでは付加価値税(VAT)や物品サービス税(GST)は課されないが、タバコ、アルコール、ガソリンなどの品目には間接税が課される。
ガーンジーは様々な国や管轄区域と二重課税協定を結んでおり、税額控除を通じて二重課税の免除や軽減を提供しています。
個人所得税: フィンランドでは個人所得税は累進課税で、税率は所得に応じて0%から31.25%まである。さらに、個人は約20%の市税を支払う。
ガーンジー会社登録の詳細については、当社までお問い合わせください。